- 簿冊標題
- 厚生省官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三八七号
- 請求番号
- 御29918100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、厚 勅令第三百八十七号 朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年 内閣総理大臣 吉田茂 厚生大臣 河合良成 厚生省官制の一部を次のやうに改正する。 第十条厚生事務官の部中「専任百八十六人」を「専任百九十人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。 理由 会計事務処理の万全を期するため、これに従事する職員を増員するの要があるからである。
https://www.digital.archives.go.jp/file/147427
[簿冊]「厚生省官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三八七号」(御29918100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147427(参照 2026-04-18)
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