- 簿冊標題
- 造幣規則第十二条改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第二百三十八号
- 請求番号
- 御01146100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕造幣規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第二百三十八号 造幣規則中左ノ通改正ス 第十二条 精製分析ヲ要スル地金ヲ輸入シタルトキハ其地金ノ種類ニ応シ左ノ精製分析料ヲ収入スヘシ但其地金千分中金銀七百五十分以上ヲ含有セサルトキハ需ニ応セス 精製スヘキ地金精製料 一千分中金銀九百五十分以上{純金十オンス「トロイ」ニ付金六十三銭 純銀十オンス「トロイ」ニ付金十七銭 同金銀九百分以上{同金六十九銭 同金十九銭 同金銀八百五十分以上{同金七十六銭 同金二十二銭 同金銀八百分以上{同金八十四銭 同金二十六銭 同金銀七百五十分以上{同金九十三銭 同金三十一銭 附則 本令ハ明治二十四年十二月七日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/147481
[簿冊]「造幣規則第十二条改正・御署名原本・明治二十四年・勅令第二百三十八号」(御01146100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147481(参照 2026-10-22)
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