- 簿冊標題
- 府県参事会ノ職務ニ関スル件・御署名原本・明治二十四年・勅令第百九十六号
- 請求番号
- 御01104100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕府県参事会ノ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣子爵品川彌二郎 勅令第百九十六号 第一条 土地収用法第二十九条土地収用審査委員ノ事務ハ府県制ヲ施行シタル府県ニ於テハ府県参事会之ヲ行フヘシ 第二条 所得税法第二十条及第二十一条府県常置委員会ノ事務ハ府県制ヲ施行シタル府県ニ於テハ府県参事会之ヲ行フヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/147515
[簿冊]「府県参事会ノ職務ニ関スル件・御署名原本・明治二十四年・勅令第百九十六号」(御01104100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147515(参照 2026-10-26)
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