- 簿冊標題
- 公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免・御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十四号
- 請求番号
- 御01152100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 文部大臣伯爵大木喬任 勅令第二百四十四号 公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免 第一条 公立中学校専門学校技芸学校職員ノ名称左ノ如シ 学校長 教諭 助教諭 舎監 寄宿舎ノ設アル学校ニ限ル 書記 第二条 学校長教諭助教諭舎監書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク但学校ノ等位種類等ニ依リ学校長及教諭一名ハ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ケシムルコトアルヘシ 第三条 奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ノ任免文部大臣之ヲ奏薦宣行シ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル者ハ府県知事之ヲ専行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/147560
[簿冊]「公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免・御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十四号」(御01152100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147560(参照 2026-06-24)
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