- 簿冊標題
- 船舶司検所官制・御署名原本・明治二十四年・勅令第百五十号
- 請求番号
- 御01058100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕船舶司検所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 逓信大臣伯爵後藤象二郎 勅令第百五十号 船舶司検所官制 第一条 船舶司検所ハ逓信大臣ノ管轄ニ属シ海員水先人ノ試験、審問、船舶ノ検査、測度、新造船ノ工事監督ヲ掌ル所トス 第二条 船舶司検所ハ東京大阪長崎函館其他逓信大臣必要ト認ムル地ニ之ヲ置ク 第三条 船舶司検所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 司検官 司検官補 書記 第四条 所長ハ司検官ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ命ヲ承ケ所中全部ノ事務ヲ掌理ス 第五条 司検官ハ奏任トシ十人ヲ以テ定員トス各船舶司検所ニ分属シ所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌シ若クハ管船局ノ課長ヲ兼ネ課務ヲ掌理ス 第六条 司検官補ハ
https://www.digital.archives.go.jp/file/147606
[簿冊]「船舶司検所官制・御署名原本・明治二十四年・勅令第百五十号」(御01058100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147606(参照 2026-05-12)
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