- 簿冊標題
- 地方商工局官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三五五号
- 請求番号
- 御29886100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内 勅令第三百五十五号 朕は、地方商工局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年七月十日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 地方商工局官制の一部を次のやうに改正する。 第二条第一項中「各地方行政事務局ノ所在地」の下に「(四国地方商工局ニ在リテハ丸亀市)」を加へる。 第二条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。 第十三条中第三号を第四号とし、第二号を次のやうに改める。 物資ノ配給ニ関スル事項 物価ニ関スル事項 第三条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。 第十二条第三項中第二号を第三号とし、第三号を第四号とし、第一号の次に次の一号を加へる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/147767
[簿冊]「地方商工局官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三五五号」(御29886100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147767(参照 2026-07-08)
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