国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
島嶼所属名称ノ件・御署名原本・明治二十四年・勅令第百九十号
階層
請求番号
御01098100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕島嶼所属名称ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 内務大臣子爵品川彌二郎 勅令第百九十号 東京府管下小笠原島南南西沖北緯二十四度零分ヨリ同二十五度三十分東経百四十一度零分ヨリ同百四十一度三十分ノ間ニ散在スル三島嶼ヲ小笠原島ノ所属トシ其中央ニ在ルモノヲ硫黄島ト称シ其南ニ在ルモノヲ南硫黄島其北ニ在ルモノヲ北硫黄島ト称ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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