- 簿冊標題
- 貴族院事務局官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第三百九十号
- 請求番号
- 御15088100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第三百九十号 貴族院事務局官制中左ノ通改正ス 第一条中「速記士 専任 二人」ヲ「速記士 専任 一人」ニ、「属 専任 十五人」ヲ「属 専任 十四人」ニ、「速記技手 専任四十二人」ヲ「速記技手 専任四十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/147884
[簿冊]「貴族院事務局官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第三百九十号」(御15088100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147884(参照 2026-05-17)
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