- 簿冊標題
- 府県制中改正・御署名原本・大正十五年・法律第七三号
- 請求番号
- 御15701100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第七十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル府県制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 内務大臣 濱口雄幸 府県制中左ノ通改正ス 第一条中「郡市」ヲ「市町村」ニ改ム 第三条第二項中「郡」ヲ削リ同条第三項中「府県郡市参事会及町村会」ヲ「府県参事会及市町村会」ニ改ム 第四条第二項中「郡市ノ区域」ヲ「市ノ区域又ハ從前郡長若ハ島司ノ管轄シタル区域」ニ改メ同条第三項及第四項ヲ削ル 府県内ノ市町村公民ハ府県会議員ノ選挙權及被選挙權ヲ有ス 陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未タ人營セサル者及帰休下士官兵ヲ除ク)及戦時若ハ事変ニ際シ召集中ノ者ハ選挙權及被選挙權ヲ有セス兵籍ニ編入セラレタル学生生徒(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)及志願ニ依リ国民軍
- 関連事項
- (勅令第二百三号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/147896
[簿冊]「府県制中改正・御署名原本・大正十五年・法律第七三号」(御15701100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147896(参照 2026-09-29)
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