大正六年勅令第二百二十一号(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員設置等ノ件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第三百九十五号
- 簿冊標題
- 大正六年勅令第二百二十一号(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員設置等ノ件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第三百九十五号
- 請求番号
- 御15093100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 内務大臣若槻禮次郎 勅令第三百九十五号 大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス 第一条中「理事官」ヲ「事務官」ニ改メ同条第一号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任五十一人」ヲ「属 専任三十六人」ニ、「技手 専任二百七十八人」ヲ「技手 専任二百五十六人」ニ、同条第二号中「技師 専任二十四人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「属 専任十九人」ヲ「属 専任十七人」ニ、「技手 専任百七人」ヲ「技手 専任九十八人」ニ、同条第三号中「技手 専任十二人」
https://www.digital.archives.go.jp/file/147937
[簿冊]「大正六年勅令第二百二十一号(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員設置等ノ件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第三百九十五号」(御15093100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147937(参照 2026-04-16)
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