- 簿冊標題
- 予防拘禁所教導給与令・御署名原本・昭和十六年・勅令第五六一号
- 請求番号
- 御25038100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百六十一号 朕予防拘禁所教導給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 柳川平助 予防拘禁所教導給与令 教導ノ月俸ハ三十圓乃至七十圓トス但シ教導部長タル教導ニハ八十圓迄ヲ給スルコトヲ得 教習中ノ教導ノ月俸ハ二十圓乃至三十六圓トス 教導ニシテ最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額七圓以内ヲ加給スルコトヲ得但シ教導部長タル教導ニハ月額十圓以内ヲ加給スルコトヲ得 月俸ノ増給ハ十圓ヲ超ユルコトヲ得ズ 功労記章ヲ附与セラレタル教導ニハ月額二十圓以内ノ功労加俸ヲ給スルコトヲ得 教導ニシテ五年以上勤続シ行状方正勤務勉励事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニハ月額十圓以内ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得 看守タル者教導
https://www.digital.archives.go.jp/file/147968
[簿冊]「予防拘禁所教導給与令・御署名原本・昭和十六年・勅令第五六一号」(御25038100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147968(参照 2026-09-13)
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