- 簿冊標題
- 種馬統制法樺太施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第六〇三号
- 請求番号
- 御25080100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百三号 朕種馬統制法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 秋田清 種馬統制法樺太施行令 種馬統制法ハ第十条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 種馬統制法施行令第二条第二項中農林大臣トアルハ樺太庁長官トス 樺太庁長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ国有ノ種牡馬又ハ候補種牡馬ヲ市町村、産業組合、産業組合連合会其ノ他適当ト認ムル者ニシテ種馬統制法第二条第二項ノ特許ヲ受ケタルモノニ無償ニテ貸付スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/148067
[簿冊]「種馬統制法樺太施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第六〇三号」(御25080100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148067(参照 2026-06-23)
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