- 簿冊標題
- 製鉄業奨励法ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十五年・勅令第五九号
- 請求番号
- 御15770100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五十九号 朕製鉄業奨励法ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 製鉄業奨励法第八条乃至第十条及第十二条ノ規定ハ之ヲ朝鮮ニ施行ス 附則 本令ハ大正十五年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/148102
[簿冊]「製鉄業奨励法ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十五年・勅令第五九号」(御15770100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148102(参照 2026-05-04)
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