- 簿冊標題
- 海軍下士卒現役条例中改正・御署名原本・大正七年・勅令第二百七十六号
- 請求番号
- 御11355100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍下士卒服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 海軍大臣 加藤友三郎 勅令第二百七十六号 海軍下士卒服役条例中左ノ通改正ス 第八条中「及韓國」ヲ削ル 第九条中「但シ」ノ下ニ「第十九条第十九条ノ二」ヲ加フ 第十二条ノ二 下士六年未満ノ懲役又ハ禁固ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ官ヲ失ヒ別ニ命ナクシテ当該兵種ノ一等卒ト為ルモノトス 前項ノ規定ハ海軍刑法又ハ陸軍刑法ニ依リ一年未満ノ禁固ノ刑ニ処セラレタル者ニ之ヲ適用セス 第十九条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ柳条中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム 再服役中ノ者六年未満ノ懲役又ハ禁固ノ刑ニ処セラレタルトキハ
https://www.digital.archives.go.jp/file/148172
[簿冊]「海軍下士卒現役条例中改正・御署名原本・大正七年・勅令第二百七十六号」(御11355100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148172(参照 2026-10-02)
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