内閣所属職員官制改正拓殖事務局官制、統計局官制、印刷局官制制定及明治二十七年勅令第四十九号(内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件)廃止・御署名原本・大正十三年・勅令第三百七号
- 簿冊標題
- 内閣所属職員官制改正拓殖事務局官制、統計局官制、印刷局官制制定及明治二十七年勅令第四十九号(内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件)廃止・御署名原本・大正十三年・勅令第三百七号
- 請求番号
- 御15005100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕内閣所属職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第三百七号 第一条 内閣ニ内閣官房及左ノ所属四局ヲ置ク 恩給局 拓殖局 統計局 印刷局 第二条 内閣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 詔書、勅書、法律、命令等ノ公布ニ関スル事項 二 大日本帝国憲法、詔書、勅書、法律、命令等ノ原本ノ保存ニ関スル事項 三 公文書類ノ査閲、記章及接受発送ニ関スル事項 四 官吏ノ進退身分ニ関スル事項 五 各庁高等官ノ履歴ニ関スル事項 六 官印ノ管守ニ関スル事項 七 公文書類ノ編纂及保存ニ関スル事項 八 内閣所官図書ノ類別、講買、保存、出納及目録調製ニ関スル事項 九 内閣所用図書ノ出版ニ関スル事項
https://www.digital.archives.go.jp/file/148182
[簿冊]「内閣所属職員官制改正拓殖事務局官制、統計局官制、印刷局官制制定及明治二十七年勅令第四十九号(内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件)廃止・御署名原本・大正十三年・勅令第三百七号」(御15005100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148182(参照 2026-05-18)
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