- 簿冊標題
- 樺太庁官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第四百四十八号
- 請求番号
- 御15146100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第四百四十八号 樺太庁官制中左ノ通改正ス 第二条中「支庁長 九人 奏任」ノ次ニ「警視 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「部長 三人」ヲ「部長 二人」ニ、「支庁長 九人」ヲ「支庁長 七人」ニ、「属 専任百六人」ヲ「属 専任百七人」ニ、「警部 専任十二人」ヲ「警部 専任十一人」ニ、「技手 専任四十一人」ヲ「技手 専任三十八人」ニ、「森林主事 専任四十五人」ヲ「森林主事 専任四十九人」ニ改メ「通訳 専任一人 判任」ヲ削ル 第十一条中「三部」ヲ「二部」ニ改メ「拓殖部」ヲ削ル 第十四条中「命ヲ承ケ」ノ下ニ「警視、」ヲ加フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/148245
[簿冊]「樺太庁官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第四百四十八号」(御15146100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148245(参照 2026-06-10)
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