- 簿冊標題
- 朝鮮総督府警察官服制・御署名原本・大正七年・勅令第二百九十五号
- 請求番号
- 御11374100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕朝鮮総督府警察官服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第二百九十五号 朝鮮総督府警察官服制 朝鮮総督府警察官服制別表ノ通定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用井ルコトヲ得 (別表) 警察官服制表 地質 黒又ハ濃紺絨夏ハ白布 製式 立襟、一行紐釦長ジャケット、袖長腕開節ニ止マル長腕骨ヨリ下ルコト六寸、胸部及腰部ノ左右ニ各一箇ノ物入リ附シ胸部物入ニ蓋ヲ附ス 如図 袖章 径六分金色略日章四箇ヲ附シ幅一分五厘蛇腹組金線二条及幅五分黒色縞織線一条ヲ、夏ハ幅二分白色縞織線三条ヲ半面ニ纒ヒ長四寸幅三分ノ黒色縞織線三条ヲ、夏ハ幅二分白色縞織線三条ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/148328
[簿冊]「朝鮮総督府警察官服制・御署名原本・大正七年・勅令第二百九十五号」(御11374100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148328(参照 2026-10-15)
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