- 簿冊標題
- 台湾公立簡易実業学校官制・御署名原本・大正八年・勅令第七十号
- 請求番号
- 御11640100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺湾公立簡易実業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第七十号 臺湾公立簡易実業学校官制 第一条 臺湾公立簡易実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク 学校長 教諭 判任 訓導 第二条 学校長ハ教諭ノ中ヨリ臺湾総督之ヲ命ス 学校長ハ庁長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ担任シ学校長ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル 第四条 訓導ハ判任官ノ待遇トス教諭ノ職務ヲ助ク 第五条 臺湾公立実業学校官制第二条ノ規定ニ依リ附属学校ニ代用シタル臺湾公立簡易実業学校ノ職員ノ職務ハ臺湾公立実業学校ノ職員之ヲ行フ」臺湾公学校官制第二条ノ規定ニ依リ臺湾公学校ニ併置シタル臺湾公立簡易実業学校
https://www.digital.archives.go.jp/file/148424
[簿冊]「台湾公立簡易実業学校官制・御署名原本・大正八年・勅令第七十号」(御11640100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148424(参照 2026-05-30)
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