- 簿冊標題
- 台湾駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四五三号
- 請求番号
- 御24930100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百五十三号 朕台湾駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 東条英機 台湾駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 「下士退營賜金」ヲ「下士官退營賜金」ニ改ム 第六条中「下士」ヲ「下士官」ニ改メ「同相当官」及「、後備役」ヲ削ル 第七条中「營外居住ノ下士以下」ヲ「營外居住又ハ外宿ノ下士官兵」ニ、「營内居住ノ下士以下」ヲ「營内居住ノ下士官以下(外宿ノ者ヲ除ク)」ニ改ム 別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム 十二年以上在營ノ者ハ十二年ノ額ニ依ル 在營年数ノ計算ニ付テハ外宿ノ期間ハ之ヲ算人セス 附則 本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/148559
[簿冊]「台湾駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四五三号」(御24930100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148559(参照 2026-05-26)
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