- 簿冊標題
- 判任官俸給令中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第二七四号
- 請求番号
- 御15985100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百七十四号 朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 判任官俸給令中左ノ通改正ス 削除 左ニ掲クル者ノ月俸ハ二十五圓以上八十五圓以下トス 健康保険署書記補 各庁税関監吏 各庁税務吏 各庁森林主事 北海道庁河川監守 第十二条中「前四条」ヲ「前三条」ニ改ム 附則 本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/148591
[簿冊]「判任官俸給令中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第二七四号」(御15985100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148591(参照 2026-06-14)
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