- 簿冊標題
- 陸軍兵器廠令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第一二〇号
- 請求番号
- 御25989100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百二十号 朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス 第三条第一項中「及会計部」ヲ「、会計部及医務部」ニ改ム 第四条第二項中「兵器本部」ヲ「医務部以外」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 医務部ニ於テハ陸軍兵器本部長ニ隷属スル部隊ノ衛生及医事、衛生部将校以下ノ衛生部専門事項ノ勤務及勞務衛生専門事項ノ教育並ニ衛生材料ニ関スル事項ヲ掌ル 第十一条ニ左ヲ但書ヲ加フ 但シ医務部長ハ衛生部将校以下ノ勞務衛生専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省医務局長ノ区処ヲ承ク 医務部長ハ陸軍兵器本部長ニ隷属スル部隊ニ於ケル陸軍兵器本部医務部所掌事項ニ関シ兵器本部長ノ命ヲ承ケ掌該部隊長ニ所要ノ指示ヲ為シ又ハ当該
https://www.digital.archives.go.jp/file/148813
[簿冊]「陸軍兵器廠令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第一二〇号」(御25989100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/148813(参照 2026-06-24)
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