樺太ニ於ケル所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第二三三号
- 簿冊標題
- 樺太ニ於ケル所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第二三三号
- 請求番号
- 御26102100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百三十三号 朕樺太ニ於ケル所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 政府ハ所得税其ノ他ノ内国税ニ付満洲国ニ於ケル内国税トノ間ニ於ケル課税ノ重複ヲ避クル為必要アルト認ムルトキハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ之ヲ軽減若ハ免除シ又ハ其ノ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149003
[簿冊]「樺太ニ於ケル所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第二三三号」(御26102100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149003(参照 2026-10-22)
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