簿冊

明治四十一年勅令第二百二十二号海軍刑法ヲ適用セザル海軍所属ノ学生、生徒ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第三三四号

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[簿冊]明治四十一年勅令第二百二十二号海軍刑法ヲ適用セザル海軍所属ノ学生、生徒ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第三三四号御26203100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/149177参照 2026-06-26

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