国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第一八〇号
階層
請求番号
御26049100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十号 朕帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 政府ハ帝国鉱業開発株式会社法第二十四条第一項ノ規定ニ依ル重要鉱物ノ増産上必要ナル命令ニ因リ帝国鉱業開発株式会社ガ損失ヲ受ケタルトキハ同社ニ対シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス 商工大臣前条ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為サントスルトキハ重要鉱物委員会ノ議ヲ経ベシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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