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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第一八〇号
- 請求番号
- 御26049100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和17年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第百八十号 朕帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 政府ハ帝国鉱業開発株式会社法第二十四条第一項ノ規定ニ依ル重要鉱物ノ増産上必要ナル命令ニ因リ帝国鉱業開発株式会社ガ損失ヲ受ケタルトキハ同社ニ対シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス 商工大臣前条ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為サントスルトキハ重要鉱物委員会ノ議ヲ経ベシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/149206