- 簿冊標題
- 樺太資本利子税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第二二七号
- 請求番号
- 御26096100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百二十七号 朕樺太資本利子税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 樺太資本利子税令中左ノ通改正ス 第六条第一項中「百分ノ三」ヲ「百分ノ五」ニ、「百分ノ四」ヲ「百分ノ六」ニ改メ同条第二項ヲ削ル 附則 本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 乙種ノ資本利子ニ付テハ昭和十七年分資本利子税ヨリ本令ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149226
[簿冊]「樺太資本利子税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第二二七号」(御26096100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149226(参照 2026-06-18)
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