国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軍人恩給法第二十七条ノ二ノ傷痍ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第二百四十一号
階層
請求番号
御11012100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕軍人恩給法第二十七条ノ二ノ傷痍ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 海軍大臣 加藤友三郎 陸軍大臣 大島健一 勅令第二百四十一号 軍人恩給法第二十七条ノ二ノ戦闘ニ準スヘキ公務ニ因ル傷痍ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノヲ言フ 戦地ニ於テ勤務中敵ノ設置若ハ遺棄シタル危険物ノ為又ハ敵対行動中不可抗力ノ為受ケタル傷痍 暴徒鎮圧又ハ海賊若ハ変人討伐中敵対行動ノ為又ハ敵対行動中不可抗力宇ノ為受ケタル傷痍 外国ノ交戦若ハ擾乱ノ地域内ニ於テ勤務中又ハ該地域内ヲ公務旅行中該交戦又ハ擾乱ノ為受ケタル傷痍 航空機ニ乗シ航空勤務中又ハ潜水艇ニ乗シ潜航勤務中之カ為受ケタル傷痍 附則 本令ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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