国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当の特例等に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二五号
階層
請求番号
御29956100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大勅令第四二五号 朕は、貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当の特例等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十二日 内閣総理大臣吉田茂 大蔵大臣石橋湛山 貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当については、当分の間、帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則の別表によらず、一日につき七十五円を給することができる。 貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員で召集に応じた者には、当分の間、帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則に定めるものの外、帝国議会開会中一日につき四十円の特別の日当を給することができる。 附則 この勅令は、昭和二十一年四月一日以後の給与につき、これを適用する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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