国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
郵便年金令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三〇号
階層
請求番号
御29961100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四三〇号 朕は、郵便年金令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十二日 内閣総理大臣吉田茂 逓信大臣一松定吉 郵便年金令の一部を次のやうに改正する。 第一条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、以下順次二号づつ繰り上げる。 第二条及び第三条を削り、第四条を第二条とし、以下第七条まで順次二条づつ繰り上げ、第七条ノ二を第六条とする。 第七条郵便年金法第六条ノ二ノ年金ハ左ノ区別ニ依リ左ノ各号ニ定ムル遺族ニ之ヲ支払フ 保証期間附即時終身年金及保証期間附据置終身年金ノ場合 保証期間内ニ年金受取人又ハ年金継続受取人ノ死亡シタルモノニ在リテハ前二条ノ規定ニ依ル年金継続受取人
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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