- 簿冊標題
- 海事審議会官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六二七号
- 請求番号
- 御26496100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百二十七号 朕海事審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 海事審議会官制中左ノ通改正ス 第一条第二項中「並ニ港湾運送業等統制令第四条第三項、第五条第三項及第八条」ヲ「、港湾運送業等統制令第四条第三項、第五条第三項及第八条並ニ海運統制令第四条第四項、第五条第二項、第十四条第二項及第十五条第二項第三項」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149325
[簿冊]「海事審議会官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六二七号」(御26496100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149325(参照 2026-09-23)
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