昭和二十年勅令第五百四十二号ホツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き地代家賃統制令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四四三号
- 簿冊標題
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ホツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き地代家賃統制令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四四三号
- 請求番号
- 御29974100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内、司 勅令第四四三号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き地代家賃統制令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十七日 内閣総理大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 内務大臣大村清一 地代家賃統制令 第一条この勅令は、地代及び家賃を統制して、国民生活の安定を図ることを目的とする。 第二条この勅令において、地代とは、建物を所有する目的で賃借せられ、又は地上権を設定せられた土地(以下借地といふ。)の借賃又は地代をいひ、家賃とは、賃借せられた建物又は建物の一部(以下借家といふ。)の借賃をいふ。 第三条借地又は借家の貸主(以下貸主といふ。)は
https://www.digital.archives.go.jp/file/149389
[簿冊]「昭和二十年勅令第五百四十二号ホツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き地代家賃統制令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四四三号」(御29974100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149389(参照 2026-06-17)
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