- 簿冊標題
- 帝国大学特別会計法中改正・御署名原本・大正七年・法律第三号
- 請求番号
- 御11039100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 文部大臣 岡田良平 大蔵大臣 勝田主計 法律第三号 帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス 第一条及第十二条中「東北帝国大学及九州帝国大学」ヲ「東北帝国大学、九州帝国大学及北海道帝国大学」ニ改ム 第二条中「金百三十六万円」ヲ「金百五十六万円」ニ、「金八十二万円」ヲ「金九十七万円」ニ、「東北帝国大学及九州帝国大学」ヲ「東北帝国大学九州帝国大学及北海道帝国大学」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 東京帝国大学ニ在リテハ前項ノ金額ノ外航空ニ関スル研究ノ費用ニ充ツル為必要ナル金額ヲ毎年予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ繰入ルルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/149399
[簿冊]「帝国大学特別会計法中改正・御署名原本・大正七年・法律第三号」(御11039100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149399(参照 2026-05-15)
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