- 簿冊標題
- 公立学校職員待遇官等等級令・御署名原本・大正六年・勅令第七号
- 請求番号
- 御10778100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕公立学校職員待遇官等級令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 文部大臣 岡田良平 勅令第七号 公立学校職員待遇官等等級令 第一条 公立学校職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ官等ハ別表第一表ニ依ル 第二条 公立ノ中学校、高等女学校及実業学校ノ学校長ニシテ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ在職七年以上ニ至リ功績アル者ハ中学校、高等女学校及実業学校ヲ通シ道府県各三人ヲ限リ特ニ高等官三等ノ待遇ト為スコトヲ得 第三条 高等官官等俸給令第二条、第三条第二項及第五条第一項ノ規定ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ノ任免及叙等ニ之ヲ準用ス 公立学校ノ学校長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ叙等ニハ前項
- 関連事項
- 明治二十五年勅令第三十九号(公立学校職員官等等級配当)及同二十六年同第二十二号(奏任及文官ト同一ノ待遇ヲ受クル学校職員任免ノ奏薦及宣行準拠方)廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/149435
[簿冊]「公立学校職員待遇官等等級令・御署名原本・大正六年・勅令第七号」(御10778100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149435(参照 2026-08-27)
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