明治四十三年勅令第二百二十七号(旅順工科学堂関東都督府中学校又ハ関東都督府高等女学校ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正七年・勅令第七十四号
- 簿冊標題
- 明治四十三年勅令第二百二十七号(旅順工科学堂関東都督府中学校又ハ関東都督府高等女学校ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正七年・勅令第七十四号
- 請求番号
- 御11153100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治四十三年勅令第二百二十七号旅順工科学堂関東都督府中学校又ハ関東都督府高等女学校ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第七十四号 明治四十三年勅令第二百二十七号中左ノ通改正ス 「又ハ関東都督府高等女学校」ヲ「関東都督府高等女学校又ハ旅順師範学堂」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149551
[簿冊]「明治四十三年勅令第二百二十七号(旅順工科学堂関東都督府中学校又ハ関東都督府高等女学校ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正七年・勅令第七十四号」(御11153100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149551(参照 2026-11-03)
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