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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ大東亜部内ノ文官ニ専任セラレタルモノノ分限等ニ関スル件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七二二号
- 請求番号
- 御26591100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和17年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第七百二十二号 朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ大東亞部内ノ文官ニ専任セラレタルモノノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ左ニ掲グル大東亞部内ノ文官ニ専任セラレタルモノハ現役トス 大東亞省各局長 大東亞省参事官 大東亞省調査官 特命全權大使 特命全權公使 大使館参事官 大使館調査官 前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和九年勅令第三百八十七号中左ノ通改正ス 第一項ヲ削ル 第二項中「前項ニ規定スル者及」及「対満事務局又ハ」ヲ削ル 昭和十三年勅令第七百六十八号ハ之ヲ廃止ス
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/149556