簿冊

朝鮮銀行法第三十七条ノ二ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ職務ニ属スル事項ヲ朝鮮総督ヲシテ行ハシムルノ件・御署名原本・大正十三年・勅令第二百二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/149563

[簿冊]「朝鮮銀行法第三十七条ノ二ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ職務ニ属スル事項ヲ朝鮮総督ヲシテ行ハシムルノ件・御署名原本・大正十三年・勅令第二百二号」(御14900100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149563(参照 2026-11-01)

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