- 簿冊標題
- 臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件・御署名原本・大正七年・勅令第二百九十号
- 請求番号
- 御11369100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 内務大臣法学博士 水野錬太郎 勅令第二百九十号 臨時海港検疫官補、臨時海港検疫員又ハ臨時海港検疫医轄ノ服制ハ各港務部職員中港吏、検疫員又ハ検疫医員ノ服制ノ例ニ依ル但シ帽ノ徴章中錨ト鎖トハ銀色トス 附則 本令ハ大正七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149596
[簿冊]「臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件・御署名原本・大正七年・勅令第二百九十号」(御11369100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149596(参照 2026-05-09)
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