行政簡素化実施ノ為ニスル文部部内臨時職員設置制外二十五勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七四九号
- 簿冊標題
- 行政簡素化実施ノ為ニスル文部部内臨時職員設置制外二十五勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七四九号
- 請求番号
- 御26618100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百四十九号 朕行政簡素化實施ノ為ニスル文部部内臨時職員設置制外二十五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条中「属 専任三人」ヲ「属 専任一人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム 第二条中「技師 専任二十五人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任八十八人」ヲ「技手 専任六十八人」ニ改ム 第二条ノ二中「専門学務局、普通学務局及實業学務局」ヲ「専門教育局及国民教育局」ニ改ム 第三条中「實業学務局」ヲ「専門教育局」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ改ム 教科用図書ノ編纂ニ関スル事務ニ從事セシムル爲
https://www.digital.archives.go.jp/file/149606
[簿冊]「行政簡素化実施ノ為ニスル文部部内臨時職員設置制外二十五勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七四九号」(御26618100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149606(参照 2026-08-25)
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