行政簡素化実施ノ為ニスル朝鮮総督府中枢院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七六四号
- 簿冊標題
- 行政簡素化実施ノ為ニスル朝鮮総督府中枢院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七六四号
- 請求番号
- 御26633100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百六十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化實施ノ為ニスル朝鮮総督府中樞院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 朝鮮総督府中樞院官制中左ノ通改正ス 第二条中「通訳官 専任一人 奏任 属 通訳生 専任七人 判任」ヲ「属 通訳生 専任六人 判任」ニ改ム 第十条ノ二ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149608
[簿冊]「行政簡素化実施ノ為ニスル朝鮮総督府中枢院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七六四号」(御26633100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149608(参照 2026-10-06)
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