- 簿冊標題
- 陸軍軍人服役令中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第二百六号
- 請求番号
- 御14904100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 陸軍大臣宇垣一成 勅令第二百六号 陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス 第四条中「将校准士官下士」ヲ「将校准士官下士及帰休兵」ニ改メ「郡会」ヲ削ル 第六十三条第二項ヲ削ル 第六十七条 在営三月ニ満タサル者ニシテ第五十六条又ハ第五十七条ノ規定ニ依リ現役ヲ免セラレタルモノハ補充兵役ニ服セシム但シ第五十七条ノ規定ニ依リ現役ヲ免セラルヘキ者ニシテ現役及補充兵役ニ堪ヘサルモノハ第一国民兵役ニ服セシム 前項ノ規定ニ依リ補充兵役ニ服スヘキ者ノ服役期間ノ終期ハ前服役年月ヲ通算シ十二年四月ニ満ツル日トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/149612
[簿冊]「陸軍軍人服役令中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第二百六号」(御14904100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149612(参照 2026-05-11)
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