- 簿冊標題
- 青島地方ニ在勤スル職員ノ官等俸給等ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第百七十八号
- 請求番号
- 御10949100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕青島地方ニ在勤スル職員ノ官等俸給等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 陸軍大臣 大島健一 勅令第百七十八号 第一条 青島守備軍民政長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千円、二級四千二百円、三級三千七百円トス 第二条 青島守備軍民政部事務官、青島守備軍民政部鉄道事務官及青島守備軍民政部逓信事務官ノ官等俸給ハ高等官官等俸給令第十五条ニ掲クル諸官ト同一トス但シ勅任タル青島守備軍民政部事務官ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級三千七百円、二級三千三百円トス 第三条 青島守備軍民政部医官ノ官等俸給ハ高等官官等俸給令第二十二条、青島守備軍民政部調剤官
https://www.digital.archives.go.jp/file/149744
[簿冊]「青島地方ニ在勤スル職員ノ官等俸給等ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第百七十八号」(御10949100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149744(参照 2026-04-11)
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