- 簿冊標題
- 医師国家試験審議会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇三号
- 請求番号
- 御29934100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四〇三号 朕は、医師国家試験審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月三十日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 医師国家試験審議会官制 第一条医師国家試験審議会は、厚生大臣の監督に属し、その諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項について調査審議する。 第二条審議会は、委員十一人を以て組織し、内一人を会長とする。 第三条委員の内二人は、厚生省衛生局長及び文部省学校教育局長の職にある者を以てこれに充て、その他の委員中、一人は、日本医師会長の職にある者につき、八人は、厚生大臣の定めるところにより、大学の医学部又は医学専門学校の学部の長若しくは校長又は医師である教授のうちから選出せられた者につき、厚生大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/149906
[簿冊]「医師国家試験審議会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇三号」(御29934100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149906(参照 2026-04-22)
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