- 簿冊標題
- 歯科医師国家試験審議会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇五号
- 請求番号
- 御29936100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四〇五号 朕は、歯科医師国家試験審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月三十日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 歯科医師国家試験審議会官制 第一条歯科医師国家試験審議会は、厚生大臣の監督に属し、厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項について調査審議する。 第二条審議会は、委員七人を以て組織し、内一人を会長とする。 第三条委員の内二人は、厚生省衛生局長及び文部省学校教育局長の職にある者を以てこれに充て、その他の委員中、一人は、日本歯科医師会長の職にある者につき、二人は厚生大臣の定めるところにより、歯科大学又は歯科医学専門学校の学長若しくは校長又は歯科医師である教授の中より選出せられた者につき
https://www.digital.archives.go.jp/file/149964
[簿冊]「歯科医師国家試験審議会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇五号」(御29936100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149964(参照 2026-04-27)
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