- 簿冊標題
- 関東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第八十七号
- 請求番号
- 御10858100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第八十七号 南満洲ニ在勤スル憲兵ノ長タル陸軍将校、憲兵将校ハ関東都督府警務総長又ハ警視ニ、憲兵准士官下士ハ関東都督府警部ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル諸南満洲ニ於ケル憲兵ノ勤務ナキニ至リタルトキハ当然其ノ官ヲ免セラレタルモノトス 憲兵ノ長タル陸軍将校、憲兵将校又ハ憲兵准士下士ニシテ関東都督府警務総長、警視又ハ警部タル者ノ官等等級ハ武官ノ官等等級ニ依ル但シ警務総長恐高等官二等二陛叙スル場合ハ此ノ限ニ在ラス 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150026
[簿冊]「関東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第八十七号」(御10858100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150026(参照 2026-04-16)
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