- 簿冊標題
- 貯金局官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第二百六十九号
- 請求番号
- 御14967100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 逓信大臣犬養毅 勅令第二百六十九号 貯金局官制中左ノ通改正ス 第二条中「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「書記 専任五百九十八人」ヲ「書記 専任五百四十九人」ニ、「書記補 専任千四十三人」ヲ「書記補 専任九百六十七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150063
[簿冊]「貯金局官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第二百六十九号」(御14967100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150063(参照 2026-07-11)
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