- 簿冊標題
- 市制町村制改正経過規程・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六八号
- 請求番号
- 御29999100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総内 勅令第四百六十八号 朕は、市制町村制改正経過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 市制町村制改正経過規定 第一章 市町村(北海道における町村を除く。)に関する規定 第一条 従前の市制第九条第二項又は町村制第七条第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により市町村会議員の選挙権(町村制第三十八条の町村においては、町村長り選挙権以下これに同じ。)を与へられた者とみなす。 第二条 昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)又は昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の規定による
https://www.digital.archives.go.jp/file/150133
[簿冊]「市制町村制改正経過規程・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六八号」(御29999100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150133(参照 2026-04-12)
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