- 簿冊標題
- 東京都官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七〇号
- 請求番号
- 御30001100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総内 勅令第四百七十号 朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「東京都ニ」の下に「都長官及区長ノ外」を加へ、「長官」を削る。 第二十九条第一項を削る。 第二条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「北海道庁ニ」の下に「道庁長官ノ外」を加へ、「長官」を削る。 第三条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「府県ニハ」の下に「府県知事ノ外」を加へ、「知事」を削る。 第四条 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。 親任官及諸官級別表地方行政事務局及
https://www.digital.archives.go.jp/file/150136
[簿冊]「東京都官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七〇号」(御30001100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150136(参照 2026-07-26)
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