簿冊

昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律第九条の規定の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五七二号

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[簿冊]昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律第九条の規定の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五七二号御30105100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/150139参照 2026-08-11

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