- 簿冊標題
- 電気通信委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八五号
- 請求番号
- 御30016100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、逓 勅令第四百八十五号 朕は、電気通信委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十九日 内閣総理大臣 吉田茂 逓信大臣 一松定吉 電気通信委員会官制 第一条 電気通信委員会は、逓信大臣の監督に属し、その諮問に応じて、各般の電気通信業務の運営及び電気通信施設の建設保存に関する計画の調整並びにその実施に関する事項を調査審議する。 委員会は、前項の外、電気通信機材の需要量及び需要順位等について、関係各大臣に建議することができる。 第二条 委員会は、会長一人及び委員十人以内で、これを組織する。 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150247
[簿冊]「電気通信委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八五号」(御30016100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150247(参照 2026-10-22)
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