- 簿冊標題
- 開拓研究所官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八四号
- 請求番号
- 御30117100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、農 勅令第五百八十四号 朕は、開拓研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 開拓研究所官制 第一条 開拓研究所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。 土地及び水の農業上の開発利用に関する調査研究 開拓地における営農に関する調査研究 開拓地における農家及び衆落に関する調査研究 開拓に関する技術者の養成 開拓に関する講習及び講和 第二条 開拓研究所に左の職員を置く。 所長 農林事務官又は農林技官 専任一人 一級 専任七人 二級 専任十四人 三級 第三条 所長は、一級の農林事務官又は農林技官を以て、これに充てる。 所長は、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150250
[簿冊]「開拓研究所官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八四号」(御30117100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150250(参照 2026-05-17)
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