- 簿冊標題
- 官吏俸給令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九一号
- 請求番号
- 御30124100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大 勅令第五百九十一号 朕は、官吏俸給令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月三日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 官吏俸給令の一部を次のように改正する。 第七条ノ二 同盟罷業其ノ他ノ争議行為ニ因リ執務セザル者ハ日割計算ニ依リ俸給ヲ減ズ 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150304
[簿冊]「官吏俸給令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九一号」(御30124100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150304(参照 2026-09-23)
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